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    <title>会社設立方法はコチラ！自分でできる会社設立の仕方</title>
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    <updated>2006-10-25T02:38:08Z</updated>
    <subtitle>新会社法による株式会社設立方法に関する知識をわかりやすく伝えるサイトです。主に１人会社を想定しています。記載例もかかげましたので、有効にご利用ください。</subtitle>
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    <title>発起設立と募集設立</title>
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    <published>2006-09-18T10:23:55Z</published>
    <updated>2006-10-25T02:38:08Z</updated>
    
    <summary>会社の設立方法は、2つあります。発起設立と募集設立です。 会社を作ろうとする人（...</summary>
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        <![CDATA[<strong>会社の設立方法</strong>は、2つあります。発起設立と募集設立です。

会社を作ろうとする人（この設立企画者を<span class="red">発起人</span>といいます）だけが、出資して設立する会社を「<span class="red">発起設立</span>」といいます。発起人だけが株主になります。なお、発起人は1人だけでもいかまいません。

発起人以外に出資を募って設立する会社を「<span class="red">募集設立</span>」といいます。発起人以外の人も株主となります。

小規模の会社設立の場合、ほとんどが発起設立です。手続き的にも面倒な募集設立をする必要性はありません。このサイトも「発起設立」を前提としています。
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    <title>新会社法の基礎知識</title>
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    <published>2006-09-17T10:34:24Z</published>
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        新会社法が施行（2006年5月1日）されました。有限会社はなくなり（従来の有限会社は、特例有限会社として存続）、新たに合同会社が加わりました。

結局、会社とは、株式会社と合名会社、合資会社、合同会社の４パターンとなりました。株式会社以外の会社は、持分会社とも呼ばれます。

本サイトの目的である株式会社設立に関する主な改正点は以下のとおりです。会社の設計の自由度が高まり、たとえば資本金1円で、役員は取締役1人の簡易な会社も設立できるようになっています。

◆最低資本金の制限の撤廃 
株式会社の資本金は1000万円が必要でしたがこの制限がなくなりました。この最低資本金の制限の撤廃により、資本金が1円でも株式会社が設立できるようになりました。

◆払込金保管証明の制度の撤廃 
かつては、会社設立するためには、設立する会社に出資する金額を銀行等の金融機関に預け、その保管証明書を金融機関に発行してもらわなければなりませんでした。

しかし、中小企業の場合には金融機関に断られて会社が設立できなかったり、保管証明書をもらうのに時間がかかり迅速な設立手続が害されるという弊害があったので「発起設立」手続（他に出資者は募集しない設立方法）においては保管証明書の制度が廃止されました。

◆類似商号の制限の撤廃 

かつては、同一市区町村内では同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使うことができませんでした。設立にあたって、類似商号がないかどうかの調査に手間取り、迅速な会社設立を妨げていたので撤廃されました。

◆会社の機関（仕組み）の自由化

かつては、株式会社では取締役（3名以上）・監査役（1名以上）は必ず選任する必要がありました。取締役会も必要な機関でした。

しかし、新会社法では一定の基本ルールがありますが、会社の機関を自由に設計できるようになりました。その結果、取締役が1名のみで、取締役会・監査役の設置がない会社も可能ととなりました。このサイトは簡単に設立できる取締役会･監査役を置かない会社を想定しています。


        
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    <title>会社設立に必要な費用と期間</title>
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    <published>2006-09-16T10:36:05Z</published>
    <updated>2006-09-18T10:38:03Z</updated>
    
    <summary>◆会社設立にかかる費用 １　定款の認証に関する費用 ⇒定款に貼る収入印紙代金　4...</summary>
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        ◆会社設立にかかる費用
１　定款の認証に関する費用
⇒定款に貼る収入印紙代金　4万円（電子認証を受ける場合は不要）
⇒公証人への定款認証手数料金5万円＋謄本手数料2千円程度

２　登記申請時の登録免許税
⇒資本金の額の0.7％です。ただし計算した額が15万円未満の場合は、15万円となります。
　個人で設立される場合、登録免許税が15万円の方が多いです。

※この他に会社印などの調製費用や税務署等に提出する全部事項証明書、会社の印鑑証明書などの交付手数料が必要です。

合計で約28万円程度はかかるでしょう。

◆期間
一概にはいえませんが、大体３～４週間ぐらいで会社設立ができます。


        
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    <title>会社設立手続の流れ</title>
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    <published>2006-09-15T10:39:59Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:50:56Z</updated>
    
    <summary>株式会社設立のための具体的な手続きの流れ １　会社設立の企画者（発起人）が 会社...</summary>
    <author>
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            <category term="020会社設立手続の概要" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[<strong>株式会社設立</strong>のための具体的な手続きの流れ

１　会社設立の企画者（発起人）が 会社の概要を決めます。 
　　　　　　　↓ 
２　法務局で商号調査と事業目的の確認をします。 
　　　　　　　↓ 
３　会社の代表者印を注文します 。
　　　　　　　↓ 
４　定款を作成します 。
　　　　　　　↓ 
５　公証役場で定款認証を受けます 。
　　　　　　　↓ 
６　金融機関へ資本金の払込みをします。
　　　　　　　↓ 
７　会社設立に必要な書類を作成します 。
　　　　　　　↓ 
８　法務局へ登記申請をします。
　　　　　　　↓ 
９　会社設立完了（法務局へ登記申請して１～２週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます）です。なお、法務局の手続が完了した日ではなく、登記申請をした日が会社の設立日になります。 
　　　　　　　↓ 
１０　税金関係と社会保険関係の届出をします 。
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    <title>会社の概要を決める</title>
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    <published>2006-09-14T10:42:24Z</published>
    <updated>2006-11-26T03:46:09Z</updated>
    
    <summary>会社の設立にあたっては、まず会社の概要を会社を作ろうとする者（＝発起人）で決めま...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[会社の設立にあたっては、まず会社の概要を会社を作ろうとする者（＝発起人）で決めます。設立する株式会社の概要が決まりましたら、概要を記載した「<span class="red">発起人会議事録</span>」（発起人が１名の場合には「<span class="red">発起人決定書</span>」といいます）を作成しましょう。

これは、発起人全員で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、後々の発起人間の意思の行き違いによるトラブルを未然に防ぐために作成します。発起人全員で実印を押印しておきましょう。

＊しかし発起人会議事録は、どこにも提出する書類ではありません。

＊正確には「発起人」とは、定款に発起人として記載され、署名又は記名押印した者をいいます。設立に必要な事務を行う者でも、定款に発起人として署名又は記名押印しない者は会社法上は発起人ではありません。

＊法人が発起人となる場合、設立する会社と事業目的が類似している必要があります。たとえば、電気工事業と水道工事業というようにです。ですから、場合によっては、発起人となる法人の定款変更が必要となるでしょう。


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    <title>発起人会議事録で決めておくべきこと</title>
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    <published>2006-09-13T10:45:25Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:51:48Z</updated>
    
    <summary>◆発起人会議事録（発起人決定書）で決めておくべきこと  ・商号 ⇒商号のポイント...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[◆発起人会議事録（発起人決定書）で決めておくべきこと 
・商号
⇒商号のポイント１・商号のポイント２を参照。 

・事業目的 
⇒事業目的のポイントを参照

・本店所在地
⇒会社の住所のことです。 地方公共団体によっては、助成金・補助金が出ます。それを勘案して本店を決めるのも一つの手です。

・事業年度
⇒会社は、最低でも年に1回決算を行い、税務署に申告をしなければなりません。決算月を決める必要があります。一般的なのが、「毎年4月1日から翌年3月31日」で決算月が3月のパターンです。3月にこだわらず、自由に決定できます。

・譲渡制限会社（公開会社でない会社）か否か
⇒小さな会社の多くは、株式の譲渡に制限をつけています。これは 定款に「当会社の株式を、譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」などといった記載をする必要があります。

株式の譲渡制限をしておくと、他人に経営の実権を握られることもなく安心ですので譲渡制限会社をお勧めします。

・会社の機関設計（役員など）
⇒取締役1人だけでもＯＫです。また、複数名の取締役を設けるが取締役会を設けないのもＯＫです。通常は、この２パターンのどちらかでしょう。

従来のように取締役会を設けると監査役を選任しないといけないので面倒です。

・設立に際して発行する株式の総数と１株の金額 
⇒1株5万円で１００株発行するなどと決めます。商売の元でである開業資金をいくら集める必要があるのかがポイントです。ここでは、5万円×100株＝500万円の開業資金を集める例をあげています。金額などは自由に決めることができます。

・発起人が引き受ける株式の数 

・出資の払込みを取り扱う金融機関及び取扱場所 
 など

 ●発起人決定書の見本は、コチラ⇒●<a href="http://www.company2.nouko.net/hinagata/ketteisho.mht" target="_blank">発起人決定書</a>
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    <title>商号のポイント１</title>
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    <published>2006-09-12T10:47:41Z</published>
    <updated>2006-09-18T10:48:55Z</updated>
    
    <summary>●商号のポイント１ ・商号中に「株式会社」の文字を入れなければなりません。 ・会...</summary>
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            <category term="020会社設立手続の概要" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        ●商号のポイント１
・商号中に「株式会社」の文字を入れなければなりません。

・会社の一部門をあらわす文字は使用できません。

たとえば、「○○支店」、「○○支社」などは使用することができません。

・銀行、信託、学校など法令で使用を禁止されている文字を使用することはできません。

・商号で使える文字
⇒漢字、ひらがな、カタカナ、アラビヤ数字、ローマ字（大文字・小文字）が使えます。
⇒以下の記号も使えます。
「＆」（アンパサンド）
「’｣（アポストロフィー）
「，｣（コンマ）
「－」（ハイフン）
「．｣（ピリオド）
「・」（中点） 
 
※ ローマ字（大文字・小文字）は全角のみ使用可能です。
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能です。 
※ 記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし，「．」（ピリオド）については，省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 

        
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    <title>商号のポイント２（法務局で商号調査）</title>
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    <published>2006-09-11T10:49:16Z</published>
    <updated>2006-11-30T02:08:09Z</updated>
    
    <summary>●商号のポイント２（法務局で商号調査）  同一市町村内において、同一営業で同一商...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[●商号のポイント２（法務局で商号調査） 
同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社は登記をして設立することができないという「類似商号についての規制」は、新会社法ではなくなりました。

よって、同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社を登記をして設立することができます。

ただし、めったにあることではないのですが、<span class="red">商号も同一で、本店の所在場所も同一の場合は、登記をして設立することはできません</span>。

以上から、商号などの調査の必要がなさそうに思われます。

しかし、他社と同じか類似の商号を使った場合、会社法8条や不正競争防止法４条で訴えられる可能性があるのです。これは、他人のふんどし（商号）を利用して不当に儲けようとする者が、他社の営業上の利益を侵害すると、損害賠償請求など訴えられる可能性がありますよという規定です。

また、間違い電話や荷物の誤配が生じることにもなります。

ですから「法務局の商号調査簿」や「インターネット登記情報提供サービス」を利用して、念のため、同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、調べた方が良いです。無料で調査ができます。

＊会社法8条
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」

「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

＊不正競争防止法第４条
「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」
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    <title>事業目的を決める</title>
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    <published>2006-09-10T11:36:49Z</published>
    <updated>2006-12-01T01:39:54Z</updated>
    
    <summary>会社の事業目的（事業内容）は漢字・ひらがな・カタカナで決めなければなりません。ア...</summary>
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            <category term="020会社設立手続の概要" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        会社の事業目的（事業内容）は漢字・ひらがな・カタカナで決めなければなりません。アルファベットは用いることができませんのでご注意ください。

会社の事業の内容（目的）は、適法性・営利性・明確性の要件を満たすものでなければなりません。

適法性とは、法律に反していないことです。たとえば、法律に反する麻薬販売を目的とすることはできません。

営利性とは、事業活動で利益をあげて、株主に配当をすることです。会社は営利を目的とすることで認められている存在です。ボランティアを目的とすることはできません。

明確性とは、事業が明らかなことです。会社が行う事業が不明確であるといけないということです。

＊事業によっては、許認可が必要なものがあります。設立しようとする会社の事業が許認可が必要な事業であるかチェックしておきましょう。

＊事業目的の書き方がわかりにくい場合は、目標とする会社の登記簿をしらべて、その会社の目的をマネをすると良いです。また、管轄登記所に照会しましょう。

＊特定の業界だけで通用する業界用語などの表現は注意しましょう。

＊目的を決めたら最後に「前各号に付帯する一切の事業」と一文をいれると幅広く事業ができるので便利です。

        
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    <title>会社の代表印を注文する</title>
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    <published>2006-09-09T11:47:33Z</published>
    <updated>2006-09-21T13:03:03Z</updated>
    
    <summary>会社の代表印とは会社の「実印」のことです。個人とは異なり、会社は代表印（実印）を...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[会社の代表印とは会社の「実印」のことです。個人とは異なり、会社は代表印（実印）を「<span class="red">法務局</span>」へ届け出ます。

「代表取締役印」は、一般に会社の実印と言われているものです。「代表取締役印」は、一辺の長さが1cmを越え3cm以内の正方形に収まるもので照合に適するもの（印影が複雑過ぎるものや簡単すぎるものは不可）でなければなりません。 

この条件にさえあてはまれば、例えば、代表取締役の姓だけが彫られた認印でも法律上は構いません。しかし、会社の対外的信用などを考慮して、「○○株式会社代表取締役印」のようなものを調製します。実際には印鑑専門店に注文するのがいいでしょう。

また、実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。角印は請求書や領収書を発行する機会のある業種、銀行印は銀行取引が多くある場合にそれぞれ必要になります。ただ、実印をすべてに利用しても法律上は問題ありませんが紛失などしやすくなるので別々に作ることをお勧めします。

印鑑屋さんでは「代表印」　「銀行印」　「角印」をセットにして割安で販売されていますので一緒に作ってしまいましょう。

会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。]]>
        
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    <title>定款の記載事項</title>
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    <published>2006-09-08T11:48:33Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:54:25Z</updated>
    
    <summary>定款とは、会社の基本ルールのことをいいます。会社の憲法のようなものです。 定款に...</summary>
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            <category term="030定款の作成と認証" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.company2.nouko.net/">
        <![CDATA[定款とは、会社の基本ルールのことをいいます。会社の憲法のようなものです。

定款には、必ず記載すべき事項がきまっています（絶対的記載事項）。<span class="red">この記載がないと定款は、無効</span>となり会社の設立ができません。

定款の絶対的記載事項は、
１　会社の事業目的
⇒定款には、たとえば
  １．ゲームのソフトウェアの開発
  ２．前号に附帯する一切の事業 

といったように、「前号に附帯する一切の事業」（目的が2つ以上の場合は「前各号に附帯する一切の事業」）という文言を目的の最後に入れるのが通例です。目的の項目数はいくつでも構いません。これで、会社は、幅広く活動ができるわけです。

２　商号

３　本店の所在地
⇒会社の住所です。定款では、本店所在地は最小独立行政区画（市町村、東京都では区）までを記載すればＯＫです。

もちろん住所のすべてを定款に記載してもかまいません。ただ、最小独立行政区画である「○△×市」に本店を置くと定款に記載しておくと、「○△×市」内で本店を移転しても定款変更をしなくて良いという利点があります。

本店所在地は、都道府県名から記載してください。ただし、政令指定都市と府県名と同一の市の場合は都道府県名 を省略できます。また、「丁目」「番」「号」「番地」などを省略しないで下さい。

４　設立の際の出資額又はその最低額
⇒設立にあたって出資する額を記載します。

５　発起人の氏名又は名称と住所
⇒誰が発起人で、設立手続を行うのか。
以上です。

＊「発行可能株式総数」（発行する株式の数の上限）
発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項とはされていませんが、もし定款にさだめていないときは、発起人は出資をしたのち設立前に「発起人全員の同意」で定款を変更をして定めなければなりません。小さな会社を設立する場合、当初から定めておくのが良いでしょう。

＊定款には、絶対的記載事項以外に、相対的記載事項・任意的記載事項があります。相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないものではありませんが記載しないと効力が認められない事項です。たとえば、「株式の譲渡制限」です。任意的記載事項とは、記載するかどうか自由なものです。「設立時取締役」「事業年度に関する事項」・「定時株主総会の開催時期に関する事項」などを記載します。

●定款の見本は、コチラ⇒●<a href="http://www.company2.nouko.net/hinagata/teikan.mht" target="_blank">定款</a>]]>
        
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    <title>定款の記載事項の注意点</title>
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    <published>2006-09-07T15:21:08Z</published>
    <updated>2006-09-21T09:25:54Z</updated>
    
    <summary>●定款の記載事項の注意点 定款には、任意的記載事項（定款に記載しても、しなくても...</summary>
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            <category term="030定款の作成と認証" />
    
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        <![CDATA[●<a href="http://www.company2.nouko.net/hinagata/teikan.mht" target="_blank">定款</a>の記載事項の注意点
定款には、任意的記載事項（定款に記載しても、しなくても良い事項）として、通常、記載されているものがあります。その任意的記載事項の注意点です。

・公開会社でない会社（株式譲渡制限会社）
定款に定めないと、株式の譲渡を制限できません。定款で定めることで公開会社でない会社（株式譲渡制限会社）になれるわけです。赤の他人ののっとりを防ぐために、定款には株式の譲渡制限の規定を設けましょう。

・株主総会の招集通知
株主総会の招集通知ですが、公開会社でない会社（譲渡制限会社）は、１週間前までに通知を「発する」ことを要します。

しかし、公開会社でない会社（譲渡制限会社）で、取締役会を設置していない会社（取締役会設置会社以外の会社）は、定款でそれを下回る期間（たとえば、３日前）を定めることができます。

・取締役の選任
発起設立の場合は、設立時取締役を定款で定めることができます。定款で定めていない場合は、別途書面が登記申請のときに必要になってしまいます。定款で定めておきましょう。

・取締役の任期
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までです。

しかし、公開会社でない会社（譲渡制限会社）は、定款で２年を「１０年」に伸長することができます。取締役の変更登記申請がわずらわしい方は、定款で任期を伸長しておきます。

・事業年度
４月１日から翌年の３月３１日にするところが多いですが、自由に設定することができます。１月１日から１２月３１日でもかまいません。]]>
        
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    <title>定款の作成方法</title>
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    <published>2006-09-07T11:51:19Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:54:54Z</updated>
    
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        <![CDATA[定款の作成に使う用紙は、最近はＡ４サイズのコピー用紙を利用して、パソコンで作成します。3部作成します。

１部は会社で保存する原本です。１部は公証役場が保存します。もう１部は登記申請の際に法務局に提出します。定款の最後に、発起人全員で実印を押印します。

Ａ４の用紙で作成した定款は、順番に重ねてから、ホッチキスで左側を２箇所とめます。そして、製本テープ（２５ｍｍ幅の白いテープ）を使用して製本します。この後、定款の裏側に製本テープと定款とをまたぐように発起人全員で実印を押すと完成です。

ホッチキスでとめた後、製本が手間だと思う場合は、製本しなくても問題ありません。その場合は、ページの継ぎ目すべてに発起人全員の実印を両ページにまたがるように押印して下さい。

●定款の見本は、コチラ⇒●<a href="http://www.company2.nouko.net/hinagata/teikan.mht" target="_blank">定款</a>]]>
        
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    <title>公証人の定款認証</title>
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    <published>2006-09-06T12:00:52Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:55:25Z</updated>
    
    <summary>公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。この認証によって定款は法的...</summary>
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            <category term="030定款の作成と認証" />
    
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        <![CDATA[公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。この認証によって定款は法的に有効なものとなります。定款の内容を明確にし、その内容に関する不正行為や紛争を防止するために認証を行うのです。公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。

定款は、設立しようとしている会社の「本店所在地」を管轄する法務局または地方法務局に所属する<a href="http://www.koshonin.gr.jp/index2.html" target="_blank">公証人</a>にしてもらわなければなりません。公証役場の場所は、<a href="http://www.koshonin.gr.jp/index2.html" target="_blank">公証人連合会のＨＰ</a>で判明します。

公証人に認証してもらうには、通常、「定款3通」と「発起人全員の印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）」が必要になります。

定款の認証が終わると1通は公証人役場に保管され、2通が交付されます。このうち、最後のページに、「これは謄本である・・・」という記載があるものが「定款の謄本」で、後ほど登記申請をする際に使用します。もう1通の方は、「定款の原本」として会社に保管します。

他に収入印紙代４万円、認証手数料５万円、謄本手数料２千円程度かかります。収入印紙は3通のうちの1通の表紙の裏面に貼ります。定款作成のミスを公証人に指摘された時は、実印があればその場で訂正することが可能です。できれば実印も持って行きましょう。

公証役場は、発起人全員で行くのが原則ですが、発起人が全員でいけない場合には委任状を作成して特定の者にお願いします。

この場合は、上記の書類以外に、委任状（委任者の実印を押印）、代理人の実印、代理人の印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）、代理人の身分証明書（免許書など）が必要となります。

＊必要な身分証明書は、公証役場によって異なります。あらかじめ電話をして聞いておきましょう。

＊電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙４万円は不要です。

ただ、電子認証といってもインターネットを利用して認証をもらうわけではありません。電子署名をした電子文書に認証を受けることができるということだけで、公証役場には行かなくてはなりません。

電子認証を受けるためには、電子証明書の発行費用やソフトウェアの購入費用が必要となりますので、かえって不経済でしょう。
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    <title>出資金の払込み</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.company2.nouko.net/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=14" title="出資金の払込み" />
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    <published>2006-09-05T12:03:12Z</published>
    <updated>2007-05-09T05:55:54Z</updated>
    
    <summary>金融機関へ出資金の払込みをします。 発起人が定めた払込取扱機関（銀行など）に出資...</summary>
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            <category term="040出資の払込み" />
    
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        <![CDATA[金融機関へ出資金の払込みをします。

発起人が定めた払込取扱機関（銀行など）に出資金を払い込みます。払い込みは定款が認証された後（当日でも差し支えありません）でなければなりません。振込が完了したら、通帳の次のページをA4の用紙にコピーしておきます。

・表紙 
・通帳番号・支店名・口座番号・名義人が記載されているページ（通常1ページ目） 
・各出資者が出資金額を振り込んだことが記載されているページ（記載部分が分かりやす
いように赤鉛筆やマーカーなどで下線を引いておきます） 
・残高の記入がある最終ページ 

これと同時に会社の代表者となるものが、払込証明書を作成します。登記所に届け出る会社代表者印で押印します。

この払込証明書と先ほどの通帳のコピーを重ねて、左側をホッチキスでとめます。とめた用紙をひらいて、ページと他のページとにまたがるように会社代表者印で契印します。

設立の登記申請書に、添付することになります。

●払込証明書の見本は、コチラ⇒●<a href="http://www.company2.nouko.net/hinagata/haraikomi.mht" target="_blank">払込証明書</a>
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