商号のポイント2(法務局で商号調査)
●商号のポイント2(法務局で商号調査)
同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社は登記をして設立することができないという「類似商号についての規制」は、新会社法ではなくなりました。
よって、同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社を登記をして設立することができます。
ただし、めったにあることではないのですが、商号も同一で、本店の所在場所も同一の場合は、登記をして設立することはできません。
以上から、商号などの調査の必要がなさそうに思われます。
しかし、他社と同じか類似の商号を使った場合、会社法8条や不正競争防止法4条で訴えられる可能性があるのです。これは、他人のふんどし(商号)を利用して不当に儲けようとする者が、他社の営業上の利益を侵害すると、損害賠償請求など訴えられる可能性がありますよという規定です。
また、間違い電話や荷物の誤配が生じることにもなります。
ですから「法務局の商号調査簿」や「インターネット登記情報提供サービス」を利用して、念のため、同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、調べた方が良いです。無料で調査ができます。
*会社法8条
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」
「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
*不正競争防止法第4条
「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」
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