定款の記載事項の注意点
●定款の記載事項の注意点
定款には、任意的記載事項(定款に記載しても、しなくても良い事項)として、通常、記載されているものがあります。その任意的記載事項の注意点です。
・公開会社でない会社(株式譲渡制限会社)
定款に定めないと、株式の譲渡を制限できません。定款で定めることで公開会社でない会社(株式譲渡制限会社)になれるわけです。赤の他人ののっとりを防ぐために、定款には株式の譲渡制限の規定を設けましょう。
・株主総会の招集通知
株主総会の招集通知ですが、公開会社でない会社(譲渡制限会社)は、1週間前までに通知を「発する」ことを要します。
しかし、公開会社でない会社(譲渡制限会社)で、取締役会を設置していない会社(取締役会設置会社以外の会社)は、定款でそれを下回る期間(たとえば、3日前)を定めることができます。
・取締役の選任
発起設立の場合は、設立時取締役を定款で定めることができます。定款で定めていない場合は、別途書面が登記申請のときに必要になってしまいます。定款で定めておきましょう。
・取締役の任期
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までです。
しかし、公開会社でない会社(譲渡制限会社)は、定款で2年を「10年」に伸長することができます。取締役の変更登記申請がわずらわしい方は、定款で任期を伸長しておきます。
・事業年度
4月1日から翌年の3月31日にするところが多いですが、自由に設定することができます。1月1日から12月31日でもかまいません。
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