登記申請書には、設立に際して「登記すべき事項」は直接に記載をするわけではありません。
法務局に備えてあるOCR用紙を使い、パソコンで登記すべき事項(商号、本店所在地、目的、役員の氏名、資本金の額など)を記載します。手書きは不可でワープロ打ちをしなければいけません。
記載方法は、法務局に冊子があるのでOCR用紙を貰う際に一緒にもらってきましょう。
*コンピュータ化されていない法務局が、提出先になるときは「登記用紙と同一用紙」とよばれる紙に記載します。この場合は、手書きでもOKです。
●OCR用紙の見本は、コチラ⇒●OCR用紙
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