設立登記申請書を作成する

設立登記をすると会社が成立です。登記は、本店所在地を管轄する法務局でしなければなりません。

登記の申請は、会社の設立時代表取締役がしなければなりませんが、代理人によってもすることができます。

この登記申請には、登記申請書と登記申請書の記載を裏付ける添付書類が必要です。

登記申請書には、以下の事項を記載します。
・商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
・代理人によって申請する時は、その氏名及び住所
・登記の事由
・登記すべき事項
・登記すべき事項について官庁の許可を要する時は、許可書の到達した年月日
・登録免許前の額及びこれについて課税標準の金額があるときは、その金額
・申請の年月日
・登記所の表示
などです。

*注意事項
・登記申請書は、左上から横書きにします。押印は、会社代表者の印です。個人の印鑑と間違わないようにしましょう。
・A4の用紙を使用します。
・パソコンで黒色のインクを使用して作成しましょう。鉛筆は不可です。
・文字の訂正は、訂正した原形を読めるように残さないといけない事になっているので、修正液で消して修正してはいけません。
・会社設立の登記をする際には、登録免許税として15万円分の収入印紙が必要です(ただし、資本金の額の100分の7が15万円を超える場合は、その超えた額の印紙が必要です)。
収入印紙は、大きめの郵便局や法務局の印紙売場で購入できます。登記申請書の余白に貼ると付ければ良いです。もしくは、別途に登録免許税としての収入印紙を貼付するための用紙(収入印紙貼付台紙…A4のコピー用紙でOK)を設けて、そこに貼り付けても良いです。収入印紙は、割印してはいけません。

*株式会社設立登記申請書の添付書類
・登録免許税納付用台紙 (登記申請書に印紙を直接貼っている場合は不要)
・定款の謄本
・就任承諾書(発起人以外の者が取締役・監査役があるときのみ)
 ⇒このサイトでは、取締役等は定款で定めていることが前提です。発起人が取締役として記載している場合は就任承諾書は不要です。発起人が定款を作成するので、取締役等に就任するのは当然承諾済みと考えられるからです。
・各取締役の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、各1通)
・払込証明書(通帳のコピーを合わせてとじて契印してください)
・資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面

●会社の設立登記申請書の見本は、コチラ⇒●設立登記申請書

*参考(重要)
法務省の民事局のページにも見本などの会社設立の情報が満載です。
⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/#syougyouhouzintouki

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