役員の選任と調査

小規模会社では、通常は「定款」で設立時取締役を定めておきます。もし、定めていない場合は発起人の議決権の過半数で決定します。取締役会を設けると監査役を選任しなければいけなくなるので、本サイトでは取締役会を設けない場合を想定しています。

設立時取締役が1人の時は、その者が設立時代表取締役となります。設立時監査役等は、選任しなくても問題はありません。

設立時取締役(設立時監査役を定めた場合は、設立時監査役も)は、設立について問題がないか調査を行い調査報告書を作成します。株式の引き受けや出資の履行がなされたか、法令や定款に反することがないか等です。調査報告書は、登記申請時に必要な書類ではありませんが作成しておきましょう。

なお、この調査が完了してから2週間以内に設立登記申請をする必要があります。

【スポンサードリンク】

edit