公証人の定款認証

公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。この認証によって定款は法的に有効なものとなります。定款の内容を明確にし、その内容に関する不正行為や紛争を防止するために認証を行うのです。公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。

定款は、設立しようとしている会社の「本店所在地」を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人にしてもらわなければなりません。公証役場の場所は、公証人連合会のHPで判明します。

公証人に認証してもらうには、通常、「定款3通」と「発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)」が必要になります。

定款の認証が終わると1通は公証人役場に保管され、2通が交付されます。このうち、最後のページに、「これは謄本である・・・」という記載があるものが「定款の謄本」で、後ほど登記申請をする際に使用します。もう1通の方は、「定款の原本」として会社に保管します。

他に収入印紙代4万円、認証手数料5万円、謄本手数料2千円程度かかります。収入印紙は3通のうちの1通の表紙の裏面に貼ります。定款作成のミスを公証人に指摘された時は、実印があればその場で訂正することが可能です。できれば実印も持って行きましょう。

公証役場は、発起人全員で行くのが原則ですが、発起人が全員でいけない場合には委任状を作成して特定の者にお願いします。

この場合は、上記の書類以外に、委任状(委任者の実印を押印)、代理人の実印、代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、代理人の身分証明書(免許書など)が必要となります。

*必要な身分証明書は、公証役場によって異なります。あらかじめ電話をして聞いておきましょう。

*電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円は不要です。

ただ、電子認証といってもインターネットを利用して認証をもらうわけではありません。電子署名をした電子文書に認証を受けることができるということだけで、公証役場には行かなくてはなりません。

電子認証を受けるためには、電子証明書の発行費用やソフトウェアの購入費用が必要となりますので、かえって不経済でしょう。

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