定款の記載事項
定款とは、会社の基本ルールのことをいいます。会社の憲法のようなものです。
定款には、必ず記載すべき事項がきまっています(絶対的記載事項)。この記載がないと定款は、無効となり会社の設立ができません。
定款の絶対的記載事項は、
1 会社の事業目的
⇒定款には、たとえば
1.ゲームのソフトウェアの開発
2.前号に附帯する一切の事業
といったように、「前号に附帯する一切の事業」(目的が2つ以上の場合は「前各号に附帯する一切の事業」)という文言を目的の最後に入れるのが通例です。目的の項目数はいくつでも構いません。これで、会社は、幅広く活動ができるわけです。
2 商号
3 本店の所在地
⇒会社の住所です。定款では、本店所在地は最小独立行政区画(市町村、東京都では区)までを記載すればOKです。
もちろん住所のすべてを定款に記載してもかまいません。ただ、最小独立行政区画である「○△×市」に本店を置くと定款に記載しておくと、「○△×市」内で本店を移転しても定款変更をしなくて良いという利点があります。
本店所在地は、都道府県名から記載してください。ただし、政令指定都市と府県名と同一の市の場合は都道府県名 を省略できます。また、「丁目」「番」「号」「番地」などを省略しないで下さい。
4 設立の際の出資額又はその最低額
⇒設立にあたって出資する額を記載します。
5 発起人の氏名又は名称と住所
⇒誰が発起人で、設立手続を行うのか。
以上です。
*「発行可能株式総数」(発行する株式の数の上限)
発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項とはされていませんが、もし定款にさだめていないときは、発起人は出資をしたのち設立前に「発起人全員の同意」で定款を変更をして定めなければなりません。小さな会社を設立する場合、当初から定めておくのが良いでしょう。
*定款には、絶対的記載事項以外に、相対的記載事項・任意的記載事項があります。相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないものではありませんが記載しないと効力が認められない事項です。たとえば、「株式の譲渡制限」です。任意的記載事項とは、記載するかどうか自由なものです。「設立時取締役」「事業年度に関する事項」・「定時株主総会の開催時期に関する事項」などを記載します。
●定款の見本は、コチラ⇒●定款
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