新会社法の基礎知識
新会社法が施行(2006年5月1日)されました。有限会社はなくなり(従来の有限会社は、特例有限会社として存続)、新たに合同会社が加わりました。
結局、会社とは、株式会社と合名会社、合資会社、合同会社の4パターンとなりました。株式会社以外の会社は、持分会社とも呼ばれます。
本サイトの目的である株式会社設立に関する主な改正点は以下のとおりです。会社の設計の自由度が高まり、たとえば資本金1円で、役員は取締役1人の簡易な会社も設立できるようになっています。
◆最低資本金の制限の撤廃
株式会社の資本金は1000万円が必要でしたがこの制限がなくなりました。この最低資本金の制限の撤廃により、資本金が1円でも株式会社が設立できるようになりました。
◆払込金保管証明の制度の撤廃
かつては、会社設立するためには、設立する会社に出資する金額を銀行等の金融機関に預け、その保管証明書を金融機関に発行してもらわなければなりませんでした。
しかし、中小企業の場合には金融機関に断られて会社が設立できなかったり、保管証明書をもらうのに時間がかかり迅速な設立手続が害されるという弊害があったので「発起設立」手続(他に出資者は募集しない設立方法)においては保管証明書の制度が廃止されました。
◆類似商号の制限の撤廃
かつては、同一市区町村内では同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使うことができませんでした。設立にあたって、類似商号がないかどうかの調査に手間取り、迅速な会社設立を妨げていたので撤廃されました。
◆会社の機関(仕組み)の自由化
かつては、株式会社では取締役(3名以上)・監査役(1名以上)は必ず選任する必要がありました。取締役会も必要な機関でした。
しかし、新会社法では一定の基本ルールがありますが、会社の機関を自由に設計できるようになりました。その結果、取締役が1名のみで、取締役会・監査役の設置がない会社も可能ととなりました。このサイトは簡単に設立できる取締役会・監査役を置かない会社を想定しています。
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