労働基準監督署・公共職業安定所

従業員を雇った時に必要になる手続です。社長1名の会社は必要ありません。

労災保険と雇用保険に加入するための手続をとります。労災保険は労働基準監督署の所管で、雇用保険は公共職業安定所が所管となります。

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