た行・会社重要定義

●大会社(会2六)
◆定義
 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社のこと

イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

●単元株式数(会2二十)
◆定義
 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数

●中間配当(会454⑤)
◆定義
 一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によってする剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。)のこと

<参考>
会454⑤
 5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

●電子公告(会2三十四)
◆定義
 公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法のこと

●電磁的記録(会26②)
◆定義
 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの

●取締役会設置会社(会2七)
◆定義
 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社のこと

<参考>
会327①②
 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 ◆1 公開会社
 ◆2 監査役会設置会社
 ◆3 委員会設置会社

 2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

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