さ行・会社重要定義
●自己株式(会113④)
◆定義
株式会社が有する自己の株式のこと。
●社外監査役(会2十六)
◆定義
株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの
●社外取締役(会2十五)
◆定義
株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの
●取得条項付株式(会2十九)
◆定義
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式のこと。
●取得請求権付株式(会2十八)
◆定義
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式のこと。
●種類株式発行会社(会2十三)
◆定義
剰余金の配当その他の第108条第1項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
<参考>
会108①
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
◆1 剰余金の配当
◆2 残余財産の分配
◆3 株主総会において議決権を行使することができる事項
◆4 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
◆5 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
◆6 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
◆7 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
◆8 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
◆9 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
●種類株主(会2十四)
◆定義
種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主
●種類株主総会(会2十四)
◆定義
種類株主の総会
●譲渡制限株式(会2十七)
◆定義
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式のこと。
●新設合併(会2二十八)
◆定義
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの
●新設合併消滅会社(会753①一)
◆定義
新設合併により消滅する会社のこと。
●新設合併設立会社(会753①)
◆定義
新設合併により設立する会社のこと。
●新設分割(会2三十)
◆定義
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること
●新設分割会社(会763五)
◆定義
新設分割をする会社のこと。
●新設分割設立会社(会763)
◆定義
新設分割により設立する会社のこと
●設立時監査役(会38②二)
◆定義
株式会社の設立に際して監査役となる者
●設立時代表取締役(会47①)
◆定義
株式会社の設立に際して代表取締役となる者
●設立時取締役(会38①)
◆定義
株式会社の設立に際して取締役となる者
●設立時発行株式(会25①一)
◆定義
株式会社の設立に際して発行する株式のこと
●全部取得条項付種類株式(会171①)
◆定義
第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式
<参考>
会108①七
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
◆7 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
●創立総会(会65①)
◆定義
設立時株主の総会
●組織変更(会2二十六)
◆定義
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となること
イ 株式会社 ⇒ 合名会社、合資会社又は合同会社
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 ⇒ 株式会社
●存続会社等(会784①)
◆定義
吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社のこと
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