か行・会社重要定義

●会計監査人設置会社(会2十一)
◆定義
 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社のこと。

<参考>
会327⑤
 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

会328
 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

●会計参与設置会社(会2八)
◆定義
 会計参与を置く株式会社のこと。

●外国会社(会2二)
◆定義
 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもののこと

●会社(会2一)
◆定義
 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のこと。

●会社の組織に関する訴え(会834)
◆定義
 次の各号に掲げる訴え
 ◆1 会社の設立の無効の訴え
 ◆2 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 
 ◆3 自己株式の処分の無効の訴え 
 ◆4 新株予約権の発行の無効の訴え
 ◆5 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
 ◆6 会社の組織変更の無効の訴え
 ◆7 会社の吸収合併の無効の訴え
 ◆8 会社の新設合併の無効の訴え
 ◆9 会社の吸収分割の無効の訴え
 ◆10 会社の新設分割の無効の訴え
 ◆11 株式会社の株式交換の無効の訴え
 ◆12 株式会社の株式移転の無効の訴え
 ◆13 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
 ◆14 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
 ◆15 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
 ◆16 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
 ◆17 株主総会等の決議の取消しの訴え
 ◆18 第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
 ◆19 第832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
 ◆20 株式会社の解散の訴え 
 ◆21 持分会社の解散の訴え

●株券発行会社(会117⑥)
◆定義
 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のこと。

<参考>
会214
 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

●株式移転(会2三十二)
◆定義
 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること。

●株式交換(会2三十一)
◆定義
 株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること。

●監査役会設置会社(会2十)
◆定義
 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社のこと。

<参考>
会328①
 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

●完全親会社(会851①一)
◆定義
 特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社のこと。

●議決権制限株式(会115)
◆定義
 株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式のこと。

●基準日(会124①)
◆定義
 株式会社が定める一定の日

●吸収合併(会2二十七)
◆定義
 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの

●吸収合併消滅会社(会749①一)
◆定義
 吸収合併により消滅する会社のこと。

●吸収合併存続会社(会749①)
◆定義
 吸収合併後存続する会社

●吸収分割(会2二十九)
◆定義
 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること

●吸収分割会社(会758一)
◆定義
 吸収分割をする会社のこと。

●吸収分割承継会社(会757)
◆定義
 吸収分割会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する会社のこと。

●休眠会社(会472①)
◆定義
 株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの

●計算書類(会435②)
◆定義
 貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの

●計算書類等(会442①)
◆定義
 次の各号に掲げるもの
 ◆1 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
 ◆2 臨時計算書類(第441条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)

●公開会社(会2五)
◆定義
 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社

●子会社(会2三)
◆定義
 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

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